「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~天皇その1
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第1章 憲法~天皇その1
では、天皇に入っていきたいと思います。
天皇はですね、憲法第1条に定められております。ここに書いてありますように象徴としての存在として規定されていると。象徴というのはシンボルということですね。平和の象徴というと鳩というふうに浮かびますけども、日本の場合、シンボルは天皇ということになります。
そして、その地位は国民の総意に基づくと。あくまでも日本は民主主義国家と。君主主権ではない国民主権を標榜する民主主義国家として天皇もその地位は国民の総意に基づいて存在するんだというふうに規定されております。
第1条ちょっと読んでおきましょう。
天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと。
そして、一番大事なことは国政に関与することはできないということです。明治憲法下においては天皇が主権を有し、また統治権を総攬すると。万世一系の天皇というものが日本の頂点にあって、そこが君臨して全ての権限は、天皇の名の下に行使されるということになっていたわけですね。
もちろん当時も日本帝国憲法という憲法があって、その憲法の下で政治がおこなわれていたわけですけれども、この統治権、もっと細かくいうと軍の統帥権というものがありました。それが一体誰が権限行使するのか、ちょっとグレーなところがあったんですね。
それを天皇の名の下で軍部が利用してどんどん軍国主義に暴走していったという苦い歴史があります。そこで、もうそういうことはさせないということで、とにかく天皇は政治に関与させないんだと、このような象徴として存在としての存在として、日本国憲法に天皇が規定されたということになります。
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