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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~憲法とはその1

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第1章 憲法~憲法とはその1

みなさんこんにちは。行政書士合格集中講座、今日から始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

 

まず今日は憲法とは、というところからやっていきましょう。

 

憲法とはというと、みなさんこのように六法お持ちでしょうか。ここに条文があるじゃないかと思われるかもしれません。ただ、日本の場合はこのように条文がありますけれども、必ずしも全ての国が憲法という名前のついた条文を持っているとは限らないんですね。

 

ただ、そういう国であっても、国のルールというものはあります。そこで、憲法とは何か、こちらに書いてありますが、国家の基礎法と言われております

 

ここで1つ問題となるのが、国家とは何かということです。こちらにこう書いてありますけれども、国家の三要素といわれているものがあります。

 

まず、領土があってがいる、そしてそこに対して権力が行使されているという、人と領土と権力、これが国家の三要素ということです。

 

とりわけここの権力ってなにか、ということですが、とりあえずですね有無を言わせない力と思っておいてください。

 

例えば税金ですと、もう有無を言わせず徴収していくと。ちょっとお金が無いから勘弁してくれ、通用しないですよね。きちっと、これだけの収入の人はこれを納めてください、納めないんだったら差し押さえしていきますよ

 

あるいは、犯罪。特に殺人ですとか重大な犯罪を犯した場合、裁判の手続きを経て死刑だと決まりますと、もう有無を言わさず国はその人の生命を奪うことさえしていく

 

こういった力の総合的なもの、これが権力と。これを統制していく基本的な法律が国家の基礎法である憲法だということになります。

 

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