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「読むeラーニング(社労士講座)」社労士-Ⅱ:労働安全衛生法 第1講:総則等その2

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社労士-Ⅱ:労働安全衛生法 第1講:総則等その2

安全衛生法は、労働災害の防止を図るための規制をしているわけなんですが、ではそもそも労働災害というのはどういったことを指すのか、というですね、労働災害の定義を見ていただきたいと思います。

 

それがこちらになります。「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料やガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、死亡することをいいます。」これが労働災害だということで、

 

建築物とか設備といったような物的なもの、あるいは作業行動といった人的なもの、これらが原因で起こる労働者の負傷疾病死亡、これが労働災害ですよというふうに定義づけしているんですね。

 

実際に労働災害が起きた時にはですね、その事実を行政機関も把握しておきたいということで、設けられたのがこの労働者死傷病報告というものでして、どういう内容かちょっと見ていただきますと、

 

事業者は労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

という、この報告書を労働者死傷病報告と言いまして、ちょっと図にすると、労働災害などで死亡、あるいは休業を労働者がしたといった場合には、遅滞なく死傷病報告を労働基準監督署の方に提出と、これが義務付けられているんですね。遅滞なく報告等というのが原則ですので、まずこれしっかり覚えていただきたいんですね。

 

原則としては今見ていただいたように、労働災害が発生する都度、遅滞なく監督署に提出するということなんですけども、ただですね、労働災害等による労働者の休業日数が4日に満たない、そういった場合についてはですね、

 

その都度遅滞なく報告書を出せというのではなくて、1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月というですね、1年を3ヶ月毎に4つに区切った、これを四半期といいますが、

 

その四半期における当該事実を取りまとめて、所定の報告書、死傷病報告書ですね、それぞれの期間における、最後の月の翌月末日までに監督署長に提出しなければならないという、四半期ごとに取りまとめて、四半期の最後の月の翌月末日までに提出しなさいということとしているんですね。

 

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【講師 梅本達司(うめもと たつじ)プロフィール】

ティースリー社会保険労務士事務所 所長
有限会社ティスリーナレッジシステム 主任講師
大手専門学校での社労士講師歴17年、その間、大原法律専門学校、法学館伊藤塾、ユーキャンなどの数々の教材を作成する。シャロッシータゼミナール(通称シャロゼミ)を平成27年2月からアプリにて開始
著書
「会社はどこまで従業員の求めに応じる必要があるのか!戦国部長達の判断事例集」  東京堂出版
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