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登録販売者勉強中の方へ【理解度チェック】~「健康食品」と「特定保健用食品」の違い(その1)

登録販売者勉強中の方に向けて、eラーニング講義の内容に沿った「理解度チェック」コーナー。
今回は、健康食品に関する記述についての、理解度チェックです。

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 健康食品に関する以下の記述の正誤をこたえよ。
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1 保健機能食品(特定保健用機能食品と栄養機能食品合わせている)、これは健康増進や維持に有用な食品全般をさすもので、社会に広く使用されている、○か×か?

2 消費者庁が商品に表示を認めているのは「健康食品」。○か×か?

3 食品は、薬事法で定める医薬品と同様に、身体構造や機能に影響する効果を表示することが出来る。○か×か?

4 例外的に特保、特定保健用食品については、「特定の保健機能の表示」することが出来る。○か×か?

ヒント ○は、一つだけで、あとは×ですよ~

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   答え
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1 ×。そのことは健康食品のことを言っていますね。社会に広く使用されているのは健康食品という言葉です
2 ×。これは特定保健用機能食品です、いわゆる特保ですね。
3 ×。食品はできません。だから○○な方へみたいな感じで、機能を表示することができないので、そういう表現になっちゃうということです。
4 ○。例えばキシリトールを含む食品に対して「むし歯の原因になりにくい食品です」などというふうに機能を言うことができます。

いかがでしたでしょうか。

「○○な方へ」という表示のされているものは、消費者庁が商品に健康機能の表示を認めていない「健康食品」で、
はっきりと、例えば「虫歯の原因になりにくい食品です」というふうに、機能を言っているものは、「とくほ(特定保健用食品)」なんですね~

コンビニで、健康飲料を買うときなど、是非チェックしてみて、「健康食品」と「特定保健用食品」の違いを確認してみてくださいね。

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