【読むeラーニング】 CFPリスクと保険
はい。みなさんこんにちは。
今回、CFP資格審査試験対策ということで、リスクと保険の分野について解説をしていきたいと思います。
100問あります。過去問から選りすぐり選んだものになりまして、特に今後も試験に出やすいところだろうと予測してピックアップしたものになりますので、一通り聞いてもらえば大体どの辺が出やすいのかというのが分かっていただけると思います。
それでは早速問題を解いていきたいと思います。ちょっと私、画面から消えたいと思います。そのほうが見やすいと思いますので消させていただきまして、実際に問題を解いていきたいと思います。
それではまず一つ目ですね。制度共済というところですね。ここを解いていきたいと思います。
「根拠法を有する共済等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。」という問題ですね。
まず1番「県民共済では、決算後に剰余金が生じた場合、共済契約者に割戻金が支払われる。」加入されている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、県民共済は毎年1年毎に更新の保険といいますか、共済を扱っているわけなのですが、当然、決済が終わった後に剰余金が出た場合は、後ほど割戻金として戻ってくるということで、1番は正しい内容になります。
2番「JA共済では、農家組合員ではない一般の人でも、一定の出資金を支払うことによって准組合員として共済に加入することができる。」通常JA共済は農家組合員の方が入るというのが通常なのですが、そうではない一般の方も出資金さえ払えば准組合員になるということもできますし、または実際に出資金の支払いなしで、員外加入という方法もやろうと思えばできるというのがありますので、ここに書いてあるのは准組合員ですから一定の出資金を払って共済に加入することは当然できます。ですので、2番は正しいというのが分かります。
3番「全労災は、消費生活協同組合法に基づき、厚生労働省の認可を受けて設立された非営利の共同組合である。」全労災、全国労働者共済生活協同組合連合会というのが正式名称なのですけれども、これは消費生活協同組合法に基づいて厚生労働省が認可をしたものに該当しますね。保険に似た共済ですね。共済事業を行う非営利の共同組合になりますので、3番も正しい内容になります。
4番「コープ共済連の取り扱う商品は、年齢・性別にかかわらず掛金はすべて一律である。」これが誤りになります。実際にはもちろん年齢性別に関わらず掛金一定という場合もあるのですけど、すべてではありません。中には年齢性別によって掛金が異なるものも扱っていますので、4番が誤りだと判断してください。制度共済はよく試験に出ています。この辺りも解けるように是非しておいてください。
では、次の問題にいきたいと思います。次は小額短期保険について見ていきたいと思います。
「小額短期保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、激変緩和措置は考慮しないものとする。」
1番「小額短期保険業制度は、保険業法の規制対象である。」以前はそうではなかったのね、根拠法がなかったのですが、平成18年以降に関しましては、小額短期保険業の業者に関しても保険業法の規制対象となっていますので、1番は正しい内容になります。
2番「小額短期保険業者が取り扱う商品の保険金額は、複数契約を合算して被保険者1人当たり1,000万円以下に制限されている。」保険事故発生率が低い個人賠償は除きますが、通常、小額短期保険というのは1人当たり1,000万以下の保険金となっておりますので、2番も正しい内容になります。
3番「小額短期保険業者が取り扱う商品の保険期間の上限は、生命保険分野・損害保険分野とも、1年となっている。」とありますけど、これが誤りです。何が間違いかというと、期間が短いというのもこれは短期保険ですから該当するわけなのですが、生命保険とか医療保険の保険期間は1年になるのですが、損害保険分野は最長2年です。だからいずれも1年というわけではありませんので、3番が誤りと分かります。
4番「小額短期保険業者は保険契約者保護機構に加入していないが、安全に保険金を支払うため、再保険を利用していることがある。」保険契約者保護機構というのは、生命保険会社、損害保険会社が加入しているものであって、小額短期保険業者は加入はしておりません。ただし、何かがあった場合に保険金が確実に払えるようにする為に、他の保険会社にお願いする再保険を利用することは当然あります。そして安全性を保っているという業者はもちろんあります。だから4番は正しい内容です。間違っているのは3番になります。
では次に、生命保険数理について見ていきます。「生命保険数理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。」
1番「予定死亡率は、生命保険会社が過去の統計を基に性別・年齢別の死亡者数、生存者数を予測し、将来の保険金などの支払いに充当するための必要額を算出する際に用いられる。」保険金、保険料を計算する時に、どれぐらいで亡くなる可能性があるのか、予定死亡率等は統計を基に予測をしているわけです。なので1番は適切になります。
2番「標準利率は、生命保険会社が保険金支払いのために備える責任準備金を積み立てるうえで使用を義務付けられた利率である。」標準利率とは、責任準備金を積み立てるうえで使用を義務付けられている利率になりまして、実際には新発10年国債、新しく発行される10年国債の過去3年とか、もしくは10年間の平均利回りを基に金融庁がこの標準利率を算出しています。なぜこんなのを作るかというと、運用利回りの目安、予定利率の目安のために作られておりまして、2番は正しい内容になります。
3番「契約時に保証期間付終身年金を選択した個人年金保険では、予定死亡率と予定利率をともに高く設定すると、他の契約条件が同一であれば、保険料は高くなる。」間違いはこれですね。何が間違っているかというと、まず予定死亡率を高く設定するということは、終身年金の場合は早めに亡くなる人が多いという設定をするということに繋がります。早めに亡くなれば保険会社としては年金を払う分が減るというふうになりますので、保険会社としては助かりますので、保険料は安くなるというのが本当は正解です。また予定利率、例えば運用が上手くいくと仮定すれば支払う保険料は少なくて済みますよね、運用が上手くいって増えますから。ですから、この「高くなる」というのが間違いですね。これが本当は低くなるというのが正解ですね。ですので3番が不適切であるというのが分かります。
ちなみに4番ですが、「責任準備金の積立方式には、平準純保険料式とチルメル方式があるが、チルメル期間中は、予定死亡率、予定利率が変わらなければ、チルメル方式よりも平準純保険料方式の方が積立額が大きくなる。」平準純保険料方式というのは、単純に毎年いくらと平準化して保険料を積み立てていくという方法でありまして、チルメル方式というのは最初の1年目は保険を販売してくれた代理店とか販売員の方に支払う手数料とかが、そういったものが1年目にかかるからどうしても費用がどうしても1年目にかかるので、最初の1年とか2年は積立金は減らして、後ほど足りない部分を、例えば3年目、4年目、5年目、10年目から回収していく形のものがチルメル方式です。なので、毎年積み立てる金額が同じというわけではなくて、最初のほうは少ないというのがチルメル方式なんですね。そうするとそこを見てみれば分かりますけれど、チルメル期間中というのは積立金は少ないわけですから、平準純保険料方式のほうが積立額が大きくなります。なので4番は適切にあります。したがって不適切なのは3番が答えとなります。
では次に保険料の告知義務について解いていきたいと思います。「保険契約に当たっての告知等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、解答に当たっては、保険法を前提とすること。」
1番「北村さんは、加入する保険会社が指定する医師に聞かれたことおよび告知書に記載の質問事項に答える義務があり、聞かれたこと以外は自ら告知する必要はない。」保険法によれば、告知義務というのは聞かれたことに対して答えるというものであって、別に余分なことは話す必要はないとなっておりますので、1番は正しい内容になります。
次に2番「保険ショップの生命保険募集人には告知受領権がなく、告知書の質問事項以外の病気について、北村さんが保険ショップの生命保険募集人に話した場合でも、告知したことにはならない。」保険ショップの生命保険募集人というのは、あくまでも販売はしますけれど告知受領権というのはありません。なぜかというと保険会社ではないから。なので、その方に例えば「私、こんな病気が他にあるんですけど」と言ったとしてもそれは告知したことにはなりません。なぜかというと告知するのは保険会社に言わなくてはいけないので。なのでこれも正しい内容になります。
次に3番「保険ショップの生命保険募集人から、過去の病歴は言わない方がよいとのアドバイスを受けて、実際に北村さんが告知しなかった場合でも、保険会社は保険契約を解除できる。」これはあきらかに生命保険募集人が悪い。生命保険募集人は当然保険会社のある意味所属といいますか、くっついている存在の人ですから、それは保険会社も悪いとなりますので、実際に北村さんが告知をしなかったとしたら、保険会社も悪いとなりますので、保険会社はこの場合には保険契約は解除することはできないとなっておりますので、3番は間違い。そのように告知を妨害するような行動をした場合は、それに基づいて保険会社が解除はできないとなっておりますので、しっかり覚えておいてください。
4番「北村さんが告知書の質問事項に対して、故意に重要な事実を告げなかった場合、保険会社は保険契約解除できる。」これはもう北村さんが悪いです。保険会社はまったく悪くありません。なのでこうゆう場合、保険会社は保険契約を解除することができます。したがって3番が誤りだと分かります。
次は保険法にいきましょう。「契約当事者間の契約ルールについて定められた保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。」
1番「告知義務は「自発的申告義務」とされ、「告知すべき重要な事項」について保険契約者または被保険者が判断し、それを保険会社に深刻しなければならない。」告知義務というのは自発的申告義務ではないです。聞かれたことに対して答えればいい。なのでここは間違っていて、質問応答義務というのが本当は正解です。質問応答義務というのは保険会社から聞かれたことを答えるという仕組みです。なので1番が不適切になります。
2番「平成22年4月1日以降に締結した保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約において、保険契約者との離婚により被保険者が保険契約の申し込みの同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変化した場合、被保険者が保険契約者に対して当該保険契約の解約を請求することができる。」保険加入した時と比べて5年も10年も経てば、時間の経緯によって当時とは全然違う状況が起きてくると思います。例えば離婚をするとかあり得ると思います。その場合においては被保険者が保険契約者に対して、保険契約の解約を請求することができる。離婚したらもう、私関係ないよねというふうになっちゃいますから、その場合は当然解約請求はできるとなりますので2番は適切と分かります。
3番「保険契約の差押債権者等が死亡保険契約の解約を保険会社に請求した場合、一定の範囲の保険金受取人が保険契約者の同意を得て、1ヵ月以内に解約返戻金相当額を差押債権者等へ支払い、かつ保険会社に通知することによって、当該保険契約を存続させることができる。」解約返戻金を差押人の人が押さえてきた場合、保険金受取人が保険契約者の同意を得て支払うことは可能です。支払えばその金額分を解約する必要はなくなりますので、当該保険契約を存続することはできます。ですから3番は不適切となります。
4番「平成22年4月1日以降に締結した保険料の払込み方法が年払いまたは半年払いの保険契約において、保険料を払い込んだ期間の途中に解約により保険契約が消滅した場合、保険料の未経過分に相当する返還金があるときは、保険契約者に返還される。」これはちょっと注意していただきたいのですが、年払いもしくは半年払いの場合は、保険契約が途中で消滅すれば余分に払っていますので戻ってきます。だから4番は正しいとなります。ちなみに月払いの場合は、その月までの話だからそれは戻ってこないというふうになりますし、一時払いについてもこれは適用されません。あくまで年払い、半年払いの場合は未経過分は返還されます。
以上から1番が不適切だというのが分かります。
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CFP_リスクと保険_問題1~4
CFP_リスクと保険_問題5~10
CFP_リスクと保険_問題11~15
CFP_リスクと保険_問題16~20
CFP_リスクと保険_問題21~27
CFP_リスクと保険_問題28~31
CFP_リスクと保険_問題32~35
CFP_リスクと保険_問題36~38
CFP_リスクと保険_問題39~42
CFP_リスクと保険_問題43~46
CFP_リスクと保険_問題47~51
CFP_リスクと保険_問題52~56
CFP_リスクと保険_問題57~65
CFP_リスクと保険_問題66~72
CFP_リスクと保険_問題73~79
CFP_リスクと保険_問題80~84
CFP_リスクと保険_問題85~88
CFP_リスクと保険_問題89~94
CFP_リスクと保険_問題95~100
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