FP3

ドナルド松山のFP技能士ワンポイント講座 贈与契約

・あげる方(贈与者)ともらう方(受贈者)の双方が認識している事が前提。
 ⇒孫名義でこそっと貯蓄している場合などは贈与にならない
・文書がある場合は一方的に取消ができない。(口頭は履行がなければ取消せる)
・死因贈与⇒「私が死んだら資産をあげる」という契約。相続税の対象。
・負担付贈与⇒借入金付資産を贈与する場合の借入金負担とセットにする契約。
・定期贈与⇒「毎年xx円を10年にわたって贈与する」という契約。


【ドナルド松山のFP2級3級技能士講座】

本講座は生活設計に必要なファイナンシャルプラニングを学びたい初学者から、初級資格のFP技能士3級、そしてステップアップして2級資格を目指したい方のための総合講座です。
3級資格は比較的容易に取得できますが、せっかくFPを学ぶのであれば、実生活に役に立ち、さらには上級資格を目指して体系的に学習したいものです。

講師のドナルド松山は、ファイナンシャルプランナーとしてのコンサルティングの実践活動、そして各種資格取得機関、大学での講師としての経験実績を基に親切、且つ解りやすく講座を進めてまいります。

【ドナルド松山のFP2級3級技能士講座 サンプル講座】

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