内部者取引規制(1)(証券外務員試験用語解説)
こんにちは。
キバンインターナショナル、アルバイトの西谷です。
勉強分野の広い証券外務員試験には様々な用語が出てきます。
そこでこの用語解説シリーズでは、証券外務員試験で重要な用語を音声つきで解説していきます。
音声は約1分間の用語解説ですので、ぜひ隙間時間の学習にご活用ください。
今日の用語:内部者取引規制(1)
(この合成音声はPPT2voiceを使用して作成しました。http://ppt2voice.jp/
実際の講座は、合成音声ではなく、先生のビデオ講義になります。下記サンプル動画をご覧ください。)
(用語解説)
会社関係者から、当該会社に関して重要事実の情報を容易に入手できる立場にある者が、その立場で入手した情報を利用して、それが公表される前に、当該会社が発行する有価証券の取引を行うことは、内部者取引にあたり、禁止されている。
「会社関係者」とは、上場会社等の役員、使用人だけでなく、その会社と契約を締結している顧問弁護士、取引銀行等も含まれる。また、会社関係者でなくなってから1年以内の者も会社関係者に含まれる点に注意が必要である。
「重要事実」とは、株式の分割・合併や、会社分割・事業の譲渡などの組織再編に関する事項を決定したこと、またはいったん行うと決定した事項を行わないことを決定したことを指す。この「重要事実」は、インサイダー情報とも言われる。
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