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金融商品取引法の目的 その3(証券外務員講座eラーニング実況中継)

金融商品取引法の目的3

ではもう一つ、金融商品取引法、これ略して金商法という言い方をするケースもありますけども、金商法上の有価証券ってのが何に該当するのか、というのを次に説明していきたいと思います。

金融商品取引法上の有価証券、法律上、有価証券と言われたら何が該当するのか。

ここではね、ものすごい細かく書いてあるので、簡単に言えば国債地方債株式、が主に該当する、あと投資信託ね。

通常銀行や証券会社で売られているものっていうのは、金融商品取引法上の有価証券に該当する、というふうに考えればよろしいと思います。
もっと言うと、売買できるものが法律上の有価証券に該当すると、いうふうに考えてください。

※ ここ○×で出たりします。
外国又は外国の者が発行するものも含まれます。

※2 株式は今実は、実際に紙では発行されていません。
全てインターネット上で保管されています。
つまり、有価証券が発行されていない、紙として発行されていなくても、当然、ペーパーレスのものもですね、金融商品取引法の有価証券に該当します。
紙で発行されている必要はないんですね。

振替国債、振替社債とあります。
これはペーパーレスという意味です。
振替なんとかってね。ペーパーレス、つまり紙では発行されていないと。
そういうものも、法律上の有価証券に該当すると、いうふうに考えてください。

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