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【第1級】陸上特殊無線技士の操作範囲とは?

 


(▼第1級陸上特殊無線技士講座ガイダンスより一部抜粋)
https://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/study/index.php…

さてではですね第1級陸上特殊無線技士のですね操作範囲、どんな操作ができるのかということなんですけども,

こちらですね電波法で規定されている内容ですね。

まず一つ目ですね。
陸上の、この陸上て帰ってますからね海上はできないということですね。

海上というのは海の上とかですね、例えばですね湖、琵琶湖とかですねえ富士五湖とかいろいろありますね。そういったところの船であれば陸上になります。

あくまでも海上と陸上分かれてますので注意しましょう。

陸上の無線局の空中線電力500W以下の多重無線設備と書いています。

多重無線って何?っていうことなんですけれども、
チャンネルがですね1回線であれば多重ではないですね。

2回線以上になりますと多重という言葉を使う。

すなわち複数の回線を無線で送ることができる場合、多重無線と言っているわけですね。

このように多重通信を行うことができる無線設備で
テレビジョンとして使用するものを含むと。

ただあの一般のテレビジョンはですね、もっとパワーが大きいんでですね、この範囲ではできないですけどね。

まぁ一応、テレビジョン映像信号として使用するものも含まれています。

周波数的には30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作ということになっています。

具体的にじゃあ、どんなのがあるの?ということがこちらの赤で書かれている内容ですね。

例えば携帯電話の基地局の無線設備ですね。
ああいったものが操作できます。

それから多重マイクロ無線設備。
鉄塔ですとかビルの屋上などにですね、パラボラアンテナを設置してマイクロ波通信をされている会社さんなどがあるかと思うんですけれども、

そういった設備のですね維持管理ができるということですね。

それに加えてですね、第2級及び第3のですね、陸上特殊無線技士ですね、こちらの動作ができますということです。


 

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