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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~質権その4

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第2章 民法1~質権その4

さて、質権どうやって設定するのかというと、これは質権者、基本的には債権者ですね。債権者と債務者又は第三者との間で契約を締結します

この質権設定をする人は債務者でもいいですし、第三者でも構いません。債務者が質権に設定できるような動産とか不動産、あるいは債権を持っていない場合は、持っている人に頼んでですね、質権を設定してもらうと。

この第三者質権を設定した第三者のことを物上保証人と言います。物によって保証する人という意味ですね。質権の設定契約なんですが、当事者の合意だけじゃなくて目的物の引き渡しによって効力が生じると。

要物契約、物の引き渡しが必要なので要物契約と言います

342条質権者はその債権の担保として債務者、又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有すると。受け取った物を占有し、と書いてありますね。引き渡しによって効力が生じるということになります。今この342条において、受け取った物を占有し、と書いてあります。占有には現実の引き渡し、占有を設定する場合には現実の引き渡しとか、簡易の引き渡し、占有改定、指図による占有移転の4種類ありました。ここでいう占有には、占有改定は含まれません。

345条質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物を占有させることができない。占有改定をちょっとおさらいしましょう。占有改定というのは債務者が物を持っています。例えば債務者が今物を持っている、以後あなたのために、この物を占有しておきます。これが占有改定ですね。この時というのは、占有改定で質権設定しましょうとやったとすると、物が、観念的には占有改定によって債権者の方にいくとしても、実際持っているのが債務者ですから、物を債権者が、質権者が持つことによって、留置的ですね、留置することによって、心理的な圧迫を加えるということができなくなってしまいます。

したがって、占有改定では質権を設定することはできません

それから債権ですね。債権を質に、債権に対して質権を設定する場合、債権譲渡をするにあたってですね、証書を交付しないといけないというような場合。例えば、小切手ですとか、約束手形とか。そういった場合は、その証書を交付することによって、質権設定の効力が生ずるということになっています。

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