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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~時効1その4

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第2章 民法1~時効1その4

所有の意志があるということは、先ほども申し上げましたが、占有取得の原因となる事実によって外形的・客観的に判断していきます。

その人が、ただ泥棒の場合は主観、その人が自分の物にするつもりで、ということになりますが、これもね、泥棒をやったという外形的・客観的にその人が所有の意志を持ってやっているんだなということになるわけです。

それと、他人の物を占有するということですが、自分の物についてもね、所有権取得を主張できます。他人の物も、この占有ですが、1点注意なのは、本人自ら占有する場合、直接占有だけじゃなくて、代理人によって占有する、間接占有も含みます

これはどういうことかというと、この土地が仮に本当はAさんの所有する土地だったとしてください。Bさんは自分の土地だと思って住んでいると、それをCさんに貸していると。実際に直接占有しているのはCさんです。

この占有、Bはいわば間接的に占有しているんですね。この場合のCのことを代理占有と、Cさん占有の代理人ということになります。これは法律行為をする場合の代理とは違います。あくまでも間接的に占有している、間接占有、代理占有とも言います。要は代理人によってBが占有していると。

ですから、この状態でもですね、10年、あるいは20年間続けばBはこの土地を取得できると。Cが取得できるわけでは無いです。なぜかというとCは賃借、他人の物として、占有していますから所有の意志を持って占有していません、ということになります

そして、更に時効期間の経過です。大事なことは占有開始時、時効期間の起算点が占有開始の時からになります。その占有開始時に善意かつ無過失だと、10年経つと時効が完成すると。善意・無過失だったんだけども、途中で悪意になったという場合でもこれは構いません。なにしろ占有開始時に善意・無過失だったらいいということになります。もし、最初に悪意あるいは過失があったという場合は20年で時効が完成するということになります。

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