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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~詐欺その3

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第2章 民法1~詐欺その3

又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

 

代理人、それから承継人というのは、相続のように包括的に権利義務を承継した者を指します。この人たちは取り消すことができますよと。取り消すとどうなるのかというと、意思表示をした時点に遡って無効となります。

 

これが121条に規定しています。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなすということですね。ですから、詐欺による意思表示で売買をしました、すると有効です。

 

途中で騙されたと気が付きます。騙された結果取消します。取り消すと、こうやって当初へ遡って、遡及的に無効。遡って無効になるので、遡及的に無効という遡及効があるという言い方をします

 

遡及効というのは、遡及に無効の効を付けて遡及効と。遡及的な効果があるというふうに言います。要は、遡及的に無効になるということですね。

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【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】

株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。

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