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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~民法とは1その3

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第2章 民法1~民法とは1その3

特定の人、それから特定の場合。それから、民法には賃貸借に関するルールも当然あるわけですけれども、賃貸借の中でもその対象が土地であったり、それから家であったりという場合には、特別にですね借りる側をもっと民法よりもっと保護しましょうという考え方で借地借家法という特別な法律が定められています。

 

一般法と特別法がある場合には、まず特別法が適用されて、そして特別法に規定がない場合には、原則に戻って一般法が適用されるということになります。

 

「そっか!ということは商人の場合は、商法も適用されるし民法も適用されるっていうことだね!」

 

そうなりますね。これが司法の一般法という民法の所以になります。

 

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株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。

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