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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣の機能その7

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第1章 憲法~内閣の機能その7

さて、この委任命令についてですね、委任の程度が問題になります。国会というものが唯一の立法機関というふうに定められていますので、一般的な包括的な委任は許されません。あくまでも委任する場合は個別具体的に法律の方で委任を定めるということが要求されます。それから、一旦法律が命令に委任して、命令が更にその下位の規則などに委任する、こういったものを再委任と言います。再委任もできるのかどうかということが問題になりますが、まずその委任が個別具体的であること。そしてしかも範囲が限定されて、再委任について合理的な理由があれば許されるというふうに考えられています。さらに罰則ですね。罰則を命令で定めることができるのか。法律で罰則については定めるということが要求されます。これを罪刑法定主義といいます。罪とこれに対する刑罰については、予め法律で定めなければならないと。刑罰というのは人権を侵害する非常に重大なものです。ですからこういったものは国民の代表者である議員から構成される議会で必ず定める、これが原則になります。ただし73条6号但書に書いてありますように、法律の委任があれば政令で罰則を設けるとこれも認められるということになっています。

 

さて、続けて7号については大赦、特赦、減刑、それから刑の執行免除、復権と。皇太子殿下と妃殿下のご成婚の時も、大赦、特赦というかたちで刑務所に収容されている人はですね、模範的な人からですね、まだ刑が満期になっていなくても、その前に釈放するということがですね、認められています。これは内閣が決定するということになります、そしてそれ以外の行政事務を司りますということ、これが73条関係及びその73条の柱書ということになります。

 

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