「読むeラーニング(社労士講座)」社労士-Ⅱ:労働安全衛生法 第1講:総則等その4
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社労士-Ⅱ:労働安全衛生法 第1講:総則等その4
では次にですね、労働者が被る災害が労働災害ということになりますので、ではこの安全衛生法で言う労働者というのは、どういう人を指すのか、というのを見ていただきます。そうすると、最初にやりましたように、安全衛生法は労働基準法と一体のもの、労働基準法から派生してできたもの、ということですから、労働基準法に規定する労働者のことを言うんですよと、同じですよということを言っています。
したがいまして、職業の種類を問わず、事業に使用され、賃金が払われる者のことということになります。そして労働基準法と同じく、同居の親族のみを使用する事業に使用される者や、家事使用人、これは労働者としては扱いませんよと、安全衛生法の労働者ではないですよという扱いになっています。ここら辺は、労働基準法の扱いをしっかり学習して、同じだなで処理していただければよいのかなと思います。
次に事業者ということで、安全衛生法の規制を受けるのは主に、この事業者ということになります。安全衛生法の規定を守る義務を負う。それは、主には事業者とされているんですけれども、では、どういう人が事業者なのかということで見ていただきますと、事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用する者をいう、といっています。
具体的には事業者というのは、個人事業の場合は事業主、個人、要は個人経営者のことですね。そして、法人事業の場合は、法人そのものということで、要するに事業主のことです。事業主のことを安全衛生法は事業者というふうに表現し、事業者は安全衛生法を守る義務を負うんですよということで規制しているんですね。
そうすると、労働基準法との違いを意識していただきたいんですが、労働基準法は使用者が義務主体だったわけですね。使用者が労働基準法を守る責任、義務を負ってたわけです。
そして、使用者というのは事業主だけではなく、事業の経営担当者とか、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者、ということで、実質的に権限を持ってる課長さんとか部長さんも使用者に該当することがあったわけですよね。
ただ、この使用者という概念を安全衛生にそのまま当てはめちゃうと、責任の所在が不明確になったり、あるいは下位の者に責任が転嫁される危険性が高いということで、安全衛生法の場合は、使用者という概念は使わず、事業者を主な義務主体として、事業主のみがこの事業者に該当し、責任を負うんですよということで、責任の所在を明確化したんですね。このように労働基準法の使用者とは異なるものですので、この違いはぜひ意識していただきたいというふうに思います。
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【講座概要】
2019年(平成31年)実施の社会保険労務士試験対応
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【講師 梅本達司(うめもと たつじ)プロフィール】
ティースリー社会保険労務士事務所 所長
有限会社ティスリーナレッジシステム 主任講師
大手専門学校での社労士講師歴17年、その間、大原法律専門学校、法学館伊藤塾、ユーキャンなどの数々の教材を作成する。シャロッシータゼミナール(通称シャロゼミ)を平成27年2月からアプリにて開始
著書
「会社はどこまで従業員の求めに応じる必要があるのか!戦国部長達の判断事例集」 東京堂出版
「ここが変わった!サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「子育て・共働き夫婦のための損をしない公的保険」(東京堂出版)「サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「Q&A それ労働法違反です!」(東京堂出版)「あなたの会社の労務リスク診断」(日本加除出版)「これなら分かる公的保険 国民の常識」(アーカイブス出版)
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担当:kobayashiseira