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普通決議と特別決議(証券外務員試験用語解説)

こんにちは。

キバンインターナショナル、アルバイトの西谷です。
勉強分野の広い証券外務員試験には様々な用語が出てきます。
そこでこの用語解説シリーズでは、証券外務員試験で重要な用語を音声つきで解説していきます。

音声は約1分間の用語解説ですので、ぜひ隙間時間の学習にご活用ください。

今日の用語:普通決議と特別決議


(この合成音声はPPT2voiceを使用して作成しました。http://ppt2voice.jp/
実際の講座は、合成音声ではなく、先生のビデオ講義になります。下記サンプル動画をご覧ください。)

(用語解説)
株主総会の普通決議は、議決権の過半数を持つ株主の出席と、出席株主の議決権の過半数の賛成があれば成立します。
普通決議の対象となるのは、取締役の選任・解任等です。

株主総会の特別決議は、議決権総数の過半数を持つ株主の出席と、出席株主の議決権の2/3以上の賛成で成立します。
特別決議の対象となるのは、資本金の減少、会社の合併・分割等、株式会社にとって特に重要な決議事項です。

 

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