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金融商品取引法の目的 その2(証券外務員講座eラーニング実況中継)

金融商品取引法の目的2-2

試験では、全部出る可能性もありますけども、特に赤字の部分で○×で間違いが書いてあるケースが多かったりします。
例えば、金融商品取引所の適切な運営を確保って書いてありますよね。
ここが例えば金融商品取引業者の適切な運営を確保と書いてあったら×になります。

金融商品取引所、これは証券取引所のことを指します。
今言った金融商品取引業者、これは簡単に言うと証券会社なんかが該当しますので、ここではあくまでも証券取引所の適切な運営を確保証券取引所の適切な運営を確保、というのが正しいですから、そこを間違えないようにしてください。

あと一番下ですね。
もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資する、と書いてあります。
ここが例えば、もって金融商品取引業者の発展、及び金融商品取引業者の保護に資する、とあったら×になります。
あくまでもここは投資者の保護、国民経済の健全な発展ですから、○×で注意をしてください。

ここにも書いておきましたけどね。
よく出るのはここの三つですね。

金融商品取引業者、これは証券会社なんかをさします。
まあ実際には証券会社以外のところも指すケース、投資信託委託会社、投資信託を作っている会社ね。
なんかも該当してきますけども、通常、この試験では証券会社だと思って考えれば構いません。

そして二つ目、金融商品取引所、これ先ほど何回も繰り返しましたけども、証券取引所のことを指します。

最後ね、金融商品取引業者の健全な発展と書かれたら×になりますから、ご注意ください。

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