ガイダンス その4 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)


労働基準法3

では、下の図を見てください。

色が薄くブルーというか、ブルーグレイに塗られている「労働基準法の基本」という図があるのがわかりますか。そこをどうぞご覧ください。

今申し上げたことが改めてイメージ図でそこに書かれているんですが、弱い立場の労働者が左側にいますね、それから強い立場の使用者が右側にいますね。で、働くということを考えた場合にはですね、働くというのは契約の一種であると考えるんですね。

労働に関する契約を結ぶんだって考えるんです。労働者の方は労働を提供する、それに対して使用者の方は賃金を払う、という契約なんだということですね。

一般的な契約というのは、例えばAさんとBさんで物を売るとか買うとかいうような話、AさんからBさんに物を売ります、対価としていくらかを払います、それが売買契約ですが、労働契約に関しては、労働することに関する契約なんですね。

先ほどのことを繰り返しますが、労働契約を結ぶ時に、強い立場の使用者と弱い立場の労働者がいるよね。じゃあ、弱い立場の労働者を保護しましょう、強い立場の使用者に規制をかけましょう。これが労働基準法です。

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