労働条件の原則 その4 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)


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条文の2番を見てください。

「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから」

ここは読んでそのままですよね。この法律とは労働基準法ですよね。

労働基準法で決める労働条件の基準とは最低のものなんだ、と。はっきり最低基準を決めましたと言っているんですね。これが労働基準法の位置づけです。労働基準法は最低基準を決めた法律なんです。

さらにその次。

「労働関係の当事者は、この基準を理由に労働条件を低下させてはならない。」

労働基準法に基準があるからって、じゃあその基準まではいいんだね、と下げてはいけない、と言っているんです。

例えばですね、こんなパターンですね。労働時間って一日8時間まではいいんですよ。例外はいくつもあるんだけど、原則は8時間までなんですね。

例えば、7時間労働の会社がありました。7時間労働の会社があって、その会社で、労働基準法で8時間までいいって書いてあるじゃないか、じゃあ、うちの従業員はお給料を変えずに、8時間まで働かせちゃおう、と。

これ分かりますか? 労働基準法を理由に労働条件を低下させたんです。 
それはやっちゃいけませんと言っているんです。それがまず前半部分です。

「~ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
できる限りベターにしてもらう分には一向に構わないわけです。できる限りよくしてよ、と言っているのが後段部分です。

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