男女同一賃金の原則 その4 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)


5

本文の一番下の方の黒丸は、これは先ほどやったところと同じですね。

差別的取扱いとは、男性と女性で異なる取り扱いをすることを言います。
不利に取り扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含みます。

有利に扱ったって逆差別でしたよね。これは同じことが書いてあります。

次のページの一番上には 参考までに、こんなことが考えられるよ、というのを書いておきました。

逆差別のパターンなんですが、女性が結婚又は出産で退職するときには退職金を特別加算する、といったケースが考えられます、と。

これは女性の方に有利で、逆差別になってますよね。
これもやっぱりだめなんですね。

社会保険労務士講座のWebサイトはこちらから

社会保険労務士講座の対策eラーニング講座です。サンプル動画、講座の詳細がご覧頂けます。ユーザ登録はこちらからどうぞ。
WebサイトURL: http://elearning.co.jp/?page_id=4822