男女同一賃金の原則 その7 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)


10

それから二つ目の黒丸、これは知っておいてください。
本条違反には、労働基準法上最も重い罰則が科せられています。

最も重い罰則が科せられているということは、最もやってほしくない内容なわけですよ。だから最も重い罰則が科せられているんですね。

その下を見ていただきますと、1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金と。

これは、一番重い罰則だし、結構特徴的な数字なんで、数字まで含めて知っておいて欲しいんですね。

労働基準法の一番初めの方はあまり数字が出てこないんですけど、他の法律では数字が連発してくるところがあったりするんですが、ここは数字を意識しておいて欲しい。
1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金、と。

社会保険労務士講座のWebサイトはこちらから

社会保険労務士講座の対策eラーニング講座です。サンプル動画、講座の詳細がご覧頂けます。ユーザ登録はこちらからどうぞ。
WebサイトURL: http://elearning.co.jp/?page_id=4822