ガイダンス その2 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)


労働基準法2

それでは、総合テキストで28ページのところをどうぞお開けください。

28ページのところをお開けいただきますと、青丸2番でガイダンスと書いてありますね。

こんなふうに必ず労働基準法とか、総合等テキストではパートが全部で10個に分かれているんですけど、必ず各パートの一番初めにガイダンスというのがあるんですね。そこで概要を述べるようになっています。

じゃあそこをどうぞご覧ください。

労働基準法ってどんな法律、というのが四角の1番のところに書いてありますね。で、これはどんな法律か。一番最初の一行二行でまず1番の概要を言ってしまっています。どうぞ一番最初の一行二行を見てみてください。

一番最初のところをご覧いただきますと、ちょっと読んでみますね。

労働基準法は、昭和22年に労働者を保護するために作られた法律です。

戦前にあった法律をベースに、戦後一番初めのタイミングで作ったのがこの労働基準法なんですね。昭和22年に作っています。

それからその次。その根底には、「強い立場の使用者から弱い立場の労働者を守る」という考えがあります。

これはもう戦前のことを踏まえての話なんですけどね、ずっと使用者側・会社側の方が強いんですね。横暴的なことも結構ありました。

労働者の方が常に虐げられていると、おおざっぱに言うとそんなイメージでありました。

それをやめようと。どうするかというと、常にいままで強い立場の使用者会社がいるよね、労働者の側は常に弱いよね、と。

じゃあ、弱い立場の労働者を守ろうね、強い立場の使用者には規制をかけようね、と考えたのが労働基準法の一番の基本なんですね。

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