労働条件の原則 その3 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)
まず、側注1番、右側の文字の小さいところを側注と呼んでいます。側注の1番というところを見てください。側注の、*1、通達と書いてあるところです。
「人たるに値する生活とは、一般の社会通念によって決まるものである。労働者本人だけでなく、標準家族の生活をも含めて考えるべきものである。」
下にカッコがあって、昭和22年9月13日発基17号って書いてありますよね。これは昭和22年に行政の方で出した解釈文なんです。当時はこういう言い回しをしたんですね。
通達というのは、法律条文だけでは分からないというようなときに、これはこういう意味なんだ、という解釈を示したりとか、なんらかのもう少し細かいルールを示したりするのが通達というものです。
条文に付随するものと思ってください。
その通達のところを、上からもう一度見てみます。人たるに値する生活とは、一般の社会通念によって決まるものである。
これ、社会通念というのは一般常識です。で、社会常識で決まるんだね、ってまず言っているんです。それで、「人たるに値する生活」というのは人としての普通の生活、を言っているんですね。で、人としての普通の生活って一般常識で決まるんだ、って言っているんです。
しかもですね、その下にですね、「本人だけでなく、標準家族の生活をも含めて考える」と。「標準家族」って勝手に「家族」って読み替えてください。家族の生活も含めて考えるんだ、と。
結局、人としての生活、普通の生活って一般常識で決まるし、家族も含めて考えるんだ、と。
説明すればそうなるんだけど、本当に言っていることは、普通のことを言っているのが分かりますでしょうか。
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