労働条件の決定 その4 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)


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あと四角の4番は、今のことが分かっているとかなりスムースに理解できます。部分無効自動引き上げとかいてありますね。

労働協約、就業規則に定められた基準に達しない労働契約はその部分が無効になります。

ではその下の囲みの中を見てくださいね。効力関係と部分無効自動引き上げと書いてあるところです。

例えば、契約時に1日8時間労働だと言われたが、就業規則に1日7時間労働と書いてあれば、7時間労働でよいことになります。

就業規則の方が強いですからね。わかりますよね、労働契約よりも就業規則の方が強いんで、会社全体のルールとして7時間労働と書いてあるなら、7時間労働でいいわけですよ。

まずそれが効力関係から言えます。

さらにその次に続けますと、この場合に労働契約自体が無効になるのではなく、労働時間を8時間と定めた部分のみが無効となります。

簡単にいうと、全部無効にはしないんです、部分無効となります。そこで部分無効という言い方をします。

さらにその次に続けていきますと、その無効となった部分は、就業規則の規定である7時間となります。

このように、労働契約等の基準に定められた基準に達しない部分が無効になり、自動的に引き上げられるので、部分無効自動引き上げといいます。

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