労働条件の原則 その2 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)


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例えばですね、赤信号は止まれ、青信号は進め、まあ逆でもいいですけれど、どちらにしても信号機、青と赤、青は進めで赤は止まれですよね。これを守ることができると、みんなトラブルなく生活できるわけです。で、守らない人がいるからとんでもない事故が起きたりとかするわけです。

法律って信号機のようなものでありまして、1億2千万の人が小さい島国に暮らすときのマニュアルなんです。別にどんな国でもいいんですよ。どんな国でもいいんですが、1つの地域のルールなんです。それが法律です。

生活に関係するルールを決めたんです。そんなに難しいわけがないんです。特に社労士に関係するものというのは生活に密着した法律です。そんなに難しいことをきめると意味がなくなっちゃうんです。誰もそれを適用できなくなっちゃうから。適用の仕方がわからないから。

みんながわかるルールにしなきゃ意味がないんですよ。そんなに難しいことになるわけがないんです。

いまから解説を差し上げると分かるんですが、ここも言っていることはすごく簡単です。

ただところが、それが独特の言い回し、ここで見てもらったような、「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」という言い方になるんですね。非常に分かりにくいところなんですよね。

労働条件って労働する条件ですよね。賃金とか、あと働く時間とかそういったものですよね。その労働する条件とは、ってまず言っているわけですよ、その労働条件は「人たるに値する生活」って言っています。

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