均等待遇 その3 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)


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この条文の中で分からないところとしてはですね、信条と社会的身分というものが出てきてますね。

側注の6を見てください。法律的な考え方をするところなんですね。

この規定は、国籍、信条、社会的身分に限定して差別的取扱いを禁止しています。こういった列挙の仕方を制限列挙(あるいは限定列挙)といいます。

法律用語でこういう言い方があるんだよ、というところなんですね、3つを限定して、それを理由に差別をしちゃいけない、って書いてありますよね。理由を限定しているのが分かりますよね。

こういう風に、限定して列挙するものを限定列挙、または、制限列挙と言います。

講義レジュメの1ページの2番の(1)というところに、制限列挙(限定列挙)と例示列挙を対比して書いておきました。

制限列挙の対極にあるのが例示列挙というものなんですね。

例えば~等という形で書かれるものが例示列挙というものですね。例を示して列挙した、というパターンですね。

限定して列挙しているのか、それとも例を示して列挙しているのか、という列挙の仕方なんですよ。

これは、法律用語として参考までに知っておいてください。

テストに出やすいのは限定列挙の方です。
明らかに○×が付けられますから。例示列挙の方は明らかに○×が付けられない時って結構あるんですね。なので、出るとしたら限定列挙の方が出やすいですね。

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