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男女同一賃金の原則 その8 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)

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男女同一賃金の原則 その7 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継) »

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側注の3番を見てください。
不当とは、必ずしも不法なもののみに限られず、社会通念上是認しがたい程度の手段の意である。

講義レジュメの2ページの6番を見てください。
側注をもう一度繰り返しますと、「必ずしも不法なもののみに限られ」ない、と書いてあったんですよ。不当という言葉の説明が書いてあるんですね。

合法的なものであっても「不当」となることがありえます、と書いてあります。

その下に、不当とは、と書いてまして、出典は法律用語事典という本ですが、
不当とは、当を得ないこと、道理にはずれたこと、と書いてあります。

これだけではちょっと具体的ではないんですが、その下の四角の1番を見てください。行為ないし状態が実質的に妥当を欠くこと又は適当でないこと、必ずしも違法であることを必要としない、と。

ここでは違法という言い方をしてますけど、違法なもの以外ということは、適法ですよ。法律違反はしてないんだよ、でも不当なものもあるんだ、と言っているんです。

違法よりも範囲が広いんですよ。これが不当なんですね。
普通に考えておかしいよね、というのは不当に入るわけですね。それが法律に抵触するとか、しないとかじゃないわけです。

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