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男女同一賃金の原則 その1 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)

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それでは社労士合格レクチャー、労働基準法第一回の後半を始めていきましょう。

青丸の4番、男女同一賃金の原則というところからですね。
まずそ、項目名をお読みいただきますと、言っていることは男女同一賃金じゃなきゃいけませんよ、ということだけなんですね。

当たり前のことだろうとは思うんですよ。皆さんそう感じられるのではないかな、とは思うんですが、ただ、歴史を振り返りますとね、ずっと女性の方が低いお給料だったんです。

それを、そういうことをやっちゃいけませんよ、という趣旨のことが書かれているんですね。

まず、条文を見てください。これはもう一読すればすぐ分かります。

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

女性だからと言って男性と差別をするということは認めないよ、と。言っていること、趣旨は明確であろうと思います。

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