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男女同一賃金の原則 その2 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)

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制度趣旨の下の黒丸のところを見てください。
女性であることのみの理由で、賃金について男性と差別することを禁止しています。

条文を読んでそのままなんですが、女性であることを理由に差別をしちゃいけません、と言っています。

ついては、その下の矢印のことが言えます。二重線の矢印があって、
職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって賃金に個人的差異のあることは本条違反ではありません。

法3条のところで 限定列挙うんぬんとやったのを覚えていますか。
ここも限定なんですよ。

女性であることを理由に差別をしちゃいけない、と言っているんで、能力とかに差があるのでお給料に差があるということはいいんだと言っているわけです。
やっぱりここも限定しているわけですね。

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