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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~質権その5

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第2章 民法1~質権その5

さて、質権設定というのは、これは担保物件の設定ということですが、これを第三者に主張するには、対抗要件ですね。公示するということが必要になります。動産質については、継続して質物を占有するということですね。継続が必要になります。やはり継続して占有してないと、第三者に対して自分が質権者だと言えなくなってしまいます。ですから、仮に質権者が物を、例えば泥棒などに盗まれてしまったという場合は質権に基づいて返還を請求するということはできません。継続して占有することが対抗要件ですから、占有していない以上は、私が質権者だと例え盗んだ人に対しても言えないと。そこでこの場合は、占有回収の訴え。占有があったことを、占有が奪われたということで、占有回収の訴えをしていきます。不動産質については、これは不動産登記によって公示していくということになりますし、あと指名債権ですね。名宛人が決定している債権の場合、これは、第三債務者に対する通知又は承諾と。例えば、債務者が第三債務者に債権を持っています。債権を、債権というのは1つの財産なんですね。この債権を譲渡するということが実はこの債務者、他の人に売っちゃう、債権を譲渡するということもできます。このときには、どういうことをするかというと、467条、債権譲渡の場合は、債務者に対して通知をする。あるいは、債務者が承諾をする。ここでいうと第三債務者なんですが、第三債務者がこの債権を取得した人、あるいはその債務者に対して承諾を、債権譲渡の承諾をすることになります。これを、質権についても適用していくということで、このケースでいきますと、債務者が第三債務者に対して、債権者に対して、質権を設定したよということを通知する。あるいは、第三債務者が債務者、あるいは債権者に承諾するということによって、指名債権の質権設定の対抗要件を備えるということになります。

 

では、ここで一旦質権終わりにしたいと思います。

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