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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~質権その2

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第2章 民法1~質権その2

さて、質権は3種類、動産質ですね。

今のように時計を質に入れるというようなものがありますが、それ以外に不動産質であったり、権利質。不動産を質に入れる、あるいは権利を質にいれるという制度があります。この不動産質については、ちょっと変わっておりまして、質権者は不動産を使用収益して得た利益を弁済に充てることができるということになっています

不動産質の場合は基本的には留置権の規定が準用されていまして、基本的にはですね、この質権者は勝手にですね、持っている留置することはいいんですけれども、これを勝手に使ったりしたりしてはいけないんですね。善管注意義務をもって質権者は物を保管しないといけません

これに対して不動産質というのは、不動産を質に入れた場合は、それを使用収益してそれを弁済に充てるというセットになっています。

ちょっと356条を見ましょう。不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができると。使用収益ができまして、したがってですね、管理の費用も全部不動産質権者なんですね。

357条不動産質権者は、管理の費用を支払う、その他不動産に関する負担を負うと。このように自分で使用収益してそれをもう優先ベースに充てなさいということなので、不動産質権者は実は358条債権の利息を請求することができないと。使用収益した分を利息に充ててくださいという制度になります。

ただ、359条設定行為に別段の定めがあればその限りではないということで、設定行為で、利息を請求することができると、そういった定めをすることができます。ただ基本は、不動産を使用収益して得た利益を弁済に充当していくということになります。したがって、不動産質はあまり利用されていません。

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