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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~時効1その2

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第2章 民法1~時効1その2

次、時効にはですね2種類あります。取得時効消滅時効です。取得時効、これは物を占有する状態が一定期間継続することで所有権、あるいはその他の財産権を取得する場合を言います。その他の財産権でありますけれども、定型的には所有権ということになりますね。それから、消滅時効は権利を行使しない期間が一定期間継続することで権利が消滅する場合、請求できなくなる場合があるということです。

まず取得時効から見ていきましょう。取得時効についてはですね、要件があります。まず所有の意志があること、平穏、かつ、公然と占有すること、他人の物を占有すること、時効期間が経過すること。この要件を満たすと、その人はその物についてのですね、所有権を取得するということになります。これについては162条ですね、ちょっと162条を見ていきましょうか。

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得すると。まずその所有の意志、これは自分の物としてという話です。ですから、他人の家を借りている、賃借人というのは、所有の意志があってそこにずっと住み続けているわけではありませんから、いくら住み続けたとしても、その借りている家を時効取得することにはなりません。あくまでも自分が所有者だと思って占有を続けるこのことを自主占有と言います賃借人のような、他人の物を賃借する場合、他人の物だと思って賃借、占有している状態他主占有といいます。

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eラーニング講座では、学習者のこと真摯に考え、ここまでやるか!と驚くほど徹底的に分析を行う葛原メソッドが凝縮されています(詳細はプロフィールをご参照ください)。

【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】

株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。

行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。

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