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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~詐欺その2

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第2章 民法1~詐欺その2

さて、96条で詐欺又は強迫について条文が定められております。ちょっとみましょう。

 

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができると。詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる、どういうことかというと、その表意者ですね、要は詐欺に基づいて表示をしてしまった人

 

これは詐欺による意思表示を取り消すことができます。要は、取り消すまでは有効なものとしてあります。これは、先ほどの虚偽表示とか錯誤、それから心裡留保とはちょっと違うんですね。

 

心裡留保や虚偽表示、錯誤はいずれも内心的効果意志が欠いている場合なので、一定の条件を満たした場合には無効になります。

 

これに対して詐欺の場合は、内心的効果意志自体はありますので、一応そのまま有効だと。ただし、詐欺にあった人、詐欺に基づいて意思表示をしてしまった人を保護するために取り消すということが認められているということになります。

 

取消し権者、取り消すことができる人はだれかと言いますと、120条に規定がありまして、これはちょっと制限行為能力者の時でも120条出てきましたけれども、2項、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者、詐欺に基づいて表示をしたものですね。

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