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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~民法とは1その2

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第2章 民法1~民法とは1その2

では、このような民法どういう法律の分類になるのかちょっと見ていきたいと思います。

 

まずこちらに書いてありますが、私法の一般法ということになります。私法に対立する概念が公法になります。

 

私法というのは、私人と私人との間のルールということになります。民法、商法、借地借家法いろいろなものがあります。

 

これに対する公法憲法ですね、あるいは刑法といったように国家と私人との間を規律するルールですね。訴訟法なども全部公法に入ってきます。

 

また、民法は一般法と特別法がありますが、一般法に属します

 

一般というのは、一般的に適用されるという意味で、誰でもどのような場合でも適用されるものということになります。

 

特別法というのは、特定の人、特定の場合に適用されることを予定しているものということになります。例えば、もんちゃんが売買をするという場合は、これは民法が適用されますが、商人の人が売買をするという場合には商法が適用されます。

 

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