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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~憲法改正その2

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第1章 憲法~憲法改正その2

ただ、今の成年者というのは民法において20歳以上ということになっていますので、その民法が改正されるまではここで20歳という形になっています。

 

ですから、今このですね、成年の年齢をどうするのかというのは、法制審議会の方で、今審議している最中になっています。

 

それから、いつ投票を実施するのですかということでが、発議をした日から起算して60日後180日以内に国民投票を実施すると。そして大事なこと、有効投票数の2分の1を超える賛成で成立するということですね。そして、内容において事項ごとに提案されて、改正案ごとに一人一票を投じるという形になっています。

 

さて、じゃあこの手続きさえすればですね、如何様にでも憲法は改正できるのかどうか。これが憲法の改正の限界の話になります。

 

通説はどのように考えているかと言いますと、改正には限界があると。特に国民主権、それから基本的人権の保障、平和主義、この基本原理の本質的部分を変更すること

 

あるいは、憲法改正手続きの国民投票を廃止するこれはできないというふうに考えています

 

この日本国憲法というのは、個人の尊厳の原理というのを一応中核的な価値と考えまして、個人の尊厳の原理を実現していくためには国民自らですね、憲法を作るというのが、必要であると。

 

結局、統治する人と統治される者というものが同じであるということが要求されるわけです

 

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