- 【eラーニングポータルサイト elearning.co.jp】eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナル - https://elearning.co.jp -

「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣の機能その5

「行政書士試験対応」のeラーニング講座

行政書士合格集中講座(講義パッケージ) の動画講義(一部)を文字にして、無料公開中

隙間時間にスマホで学習。いつでもどこでも学べます。

実際の講義を聞きたい方はこちらから

無料公開中「読むeラーニング(行政書士講座)」

第1章 憲法~内閣の機能その5

次に憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定するということです。

 

ここでいう政令とは何かというと、内閣が制定する命令あるいは行政機関が制定する法形式の命令。これが政令という中には入ります。この政令と命令ですね。これを合わせてここでいう政令ということになっています。

 

気を付けていただくのは、憲法及び法律の規定を実施するためとかいてありますけれども、憲法を直接実施するための政令を制定することはできません。あくまでも憲法を実施するための法律があって、それを実施するための政令の制定が内閣の権能ということになります。

 

さて、政令には2種類あります。執行命令と委任命令です。執行命令というのは法律の規定を実施するために内閣が定める細則的あるいは手続き的な事項のルールを指します。例えばですね、飲食店を開業しましょうという場合にはですね、許認可、許可制というものが採られています。

 

許可制については法律について定められているわけですが、例えば許可の申請書の様式、こういったものは法律を実施するための細則的な規定ということですから、これについては執行命令として内閣が定めることができます。

 

もうひとつ、委任命令。これは本来法律で定める事項を法律が委任しているという場合ですね。その委任に基づいて定めた命令のことを委任命令と言います。委任命令については直接規定した条文はありません。ただし、73条6号但書に、ここに書いてありますが、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 

ここですね、法律の委任がある場合を除いてはということは、法律が委任するということがあるんだなと。ということは、法律委任命令というものも許されるということを予定しているんだなということも考えることもできるわけです。

 

<<<目次へ戻る

【行政書士講座 詳細】

行政書士試験の対策講座です。
司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験で、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。

eラーニング講座では、学習者のこと真摯に考え、ここまでやるか!と驚くほど徹底的に分析を行う葛原メソッドが凝縮されています(詳細はプロフィールをご参照ください)。

【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】

株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。

行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。

【受講対象者】

【ガイダンスをみてみよう】

【ご購入はこちらから】

下記URLより講座詳細ページを開いて「今すぐ購入する」をクリックしていただくと購入画面に進みます。

http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/index.php?keyword=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB&page=0