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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣・内閣総理大臣その3

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第1章 憲法~内閣・内閣総理大臣その3

もちろん、この独立行政委員会というのは既にある組織ですから、合憲ということになりますけれども、その説明の仕方は2つあります。

 

A説、こちらはですね、独立行政委員会の任命権、それから予算編成権。内閣はこれを持っていると。ということは、独立行政委員会も一応内閣の指揮監督下にある、だから65条には違反しないという説明の仕方をします。

 

しかし、任命権あるいは予算編成権だけで指揮監督下にあると言ってしまいますと、裁判所の裁判官内閣が任命権持っていますし、予算編成権持っていますので、じゃあ内閣の指揮監督下に裁判官が居るのか、そんなことはないわけですね。

 

ということで、A説はちょっと理由としては弱いというふうに言われています。これに対してB説、65条については内閣は行政権に属すると書いてあるだけで、例えば「すべての」とか、「唯一の」とは明定してはいないと。この「すべての」というのは75条にあるんですけども、すべて司法権は最高裁判所および法律の定める下級裁判所に属すると。それから、国会は唯一の立法機関というふうにこういう形で修飾語があるんですけれども、ところが内閣については内閣の行政権についてはこういった修飾語はない。ということは、内閣はすべての行政権について指揮監督権を持つことまで憲法は要求していないと返されると。

 

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