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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その1

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第1章 憲法~基本的人権その1

基本的人権に入っていきたいと思います。まず、基本的人権どういうものか見ていきましょう。固有性、不可侵性、普遍性ということがいわれます。

 

ここはね、固有性が何かとか、不可侵性が何かとか覚えておく必要はありません。ただ、こういうものだというところは押さえておいてください。

 

まず、人間であること、それだけで当然に持つ権利であるということ。人間だから当然に持っている権利だということです。それから、行政権、立法権などの公権力によって侵されない。自由や平等というものは、公権力によって侵害されるべきものではない。それから、誰にでも、人種とか性別とか、身分に関係なく人間あることに基づいて誰でも享有できる権利である、これが基本的人権ということになります。

 

人権には実はいろいろなものがあります。大雑把に分けますと、いろいろな分類の仕方はあるんですが、この3つですね、分けることが多いです。自由権、参政権、社会権

 

自由権というのは、その名の通り、国家からの自由。国家による権力的介入を排除し、国民の自由を保障する人権

 

例えば、表現の自由とか、学問の自由、あるいは信教の自由とかですね。要は、表現が国家によって妨げられない。あるいは、信教、信仰が国家によって妨げられないということですね。

 

これが、所謂伝統的な、特に近代立憲主義がね、憲法ができた時にまず言われたものがこの国家からの自由、この保証が大事なんだということです。国家から自由な存在としてあるためにはですね

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株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。

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