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「読むeラーニング(社労士講座)」社労士-Ⅵ:健康保険法 第1講:総則等その4

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社労士-Ⅵ:健康保険法 第1講:総則等その4

ただですね、特例がありまして、それがこちらになります。
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員については、その法人の従業員が従事する業務と同一と認められる業務が原因であるときは、傷病手当金などの所得保障の保険給付を含めて、健康保険が保険給付を行いますよということになっておりまして、

 

5人未満という、小さい会社ですよね。そういう法人の役員の場合、従業員と同じような業務をやることが多いわけですが、その従業員が従事する業務と同一の業務をやっていて、それが原因で病気や怪我や死亡したということであればですね、これは特例的に健康保険が保険給付を行うよ、ということになっているんですね。

 

5人未満というのはしっかり覚えていただきたいと思いますし、もう1つですね、大事なのが傷病手当金という、いずれ学習していただきますが、所得保障の保険給付があるんですけども、この傷病手当金などの所得保障の保険給付を含めて、ちゃんと健康保険が保険給付を行うことになっているので、この点もみなさんは覚えていただきたいと思います。

 

そして、こちらもみなさんにはマスターしていただきたいと思います。
通勤災害の取り扱いなんですけども、通勤災害というのは、通勤途上での疾病、負傷、死亡ということですが、これは業務災害以外ということになるので、健康保険の保険事故には該当するんですね。

 

しかしですね、健康保険の方でこのように定められております。同一の疾病、負傷、死亡について労災保険から保険給付を受けられるときは、健康保険の保険給付は行われないということで、労災保険は通勤災害も保険事故にしているんで、基本的に通勤災害であればですね、労災保険から保険給付が出ます。労災保険から保険給付が行われるんだったら、健康保険は保険事故ではあるけども、保険給付は行わないよということにしているんですね。

 

これ、裏を返しますとですね、通勤災害について、労災保険の保険給付が行われない場合は、これは健康保険の保険事故が発生しているわけですから、健康保険の保険給付は行うということになりますので、これみなさんちゃんと理解しておいていただきたいんですね。

 

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【講座概要】

2019年(平成31年)実施の社会保険労務士試験対応
右脳は、イメージや映像を司っていて、色に反応しますが、脳科学によると、効率的に記憶するためには、右脳を活性化させるのが効果的といわれています。
イメージマスター社労士講座は、全科目の全編にわたり、イメージを持って学習できるように、具体例やイラストを多様し、アニメーション(動き)を取り入れた動画での講義により、合格に必要な知識を提供しています。
また、一般的には、講義をとりあえず聴いて、その後の復習時に、自身の頭で概要とイメージを作り、その上で記憶作業を行うという流れになるかと思いますが、イメージマスター社労士講座は「聴きながらイメージを持てる!」「聴きながら記憶できる!」このようなコンセプトで講座を実施しており、効率的な記憶学習ができるのが最大の特長です。
また、イメージだけでは、試験で得点するためには不十分なので、講義内で試験対策上重要ポイントを指摘しておりますが、更に、イメージマスターには、記憶すべき部分をスリム化・明確化した記憶マスターポイント動画があり、これにより重要ポイントについて記憶の定着化を図ることができる点も特長の1つです。

【講師 梅本達司(うめもと たつじ)プロフィール】

ティースリー社会保険労務士事務所 所長
有限会社ティスリーナレッジシステム 主任講師
大手専門学校での社労士講師歴17年、その間、大原法律専門学校、法学館伊藤塾、ユーキャンなどの数々の教材を作成する。シャロッシータゼミナール(通称シャロゼミ)を平成27年2月からアプリにて開始
著書
「会社はどこまで従業員の求めに応じる必要があるのか!戦国部長達の判断事例集」  東京堂出版
「ここが変わった!サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「子育て・共働き夫婦のための損をしない公的保険」(東京堂出版)「サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「Q&A それ労働法違反です!」(東京堂出版)「あなたの会社の労務リスク診断」(日本加除出版)「これなら分かる公的保険 国民の常識」(アーカイブス出版)

【受講対象者】

初学者から経験者まで社会保険労務士試験の合格を目指す方が対象です。

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