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「読むeラーニング(社労士講座)」社労士-Ⅵ:健康保険法 第1講:総則等その3

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社労士-Ⅵ:健康保険法 第1講:総則等その3

では、ここから健康保険の内容に入っていきたいと思います。

 

まず、健康保険の目的保険事故ということで、健康保険法はですね、労働者またはその被扶養者、被扶養者というのはですね、いずれ学習していただきますが、労働者の扶養家族のことをイメージしていただければ今のところは結構です。

 

この被扶養者の業務災害、この業務災害というのは労災保険でいう業務災害のことなんですが、それ以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民生活の安定と福祉の向上に寄与する。これが目的ですよということで定められておりまして。

ですから、業務災害であればですね、これは労災保険の保険事故なんで、労災保険が保険給付を出す業務災害以外の疾病、負傷、死亡ということになりますと、これは労災保険から給付が出ませんので、健康保険の方で保険給付出しますよってことですし、

 

プラス出産、これも健康保険の場合は保険事故として保険給付出しますよということになってるわけですね。このように病気、怪我、死亡の原因が業務にあるか、業務以外にあるかによって、保険給付が行われる制度が変わってくるということですので、まずみなさんここをしっかり覚えてください。

 

健康保険業務災害以外の疾病、負傷、死亡、そして出産。これを保険事故として保険給付を行うということになっておりますので、これはマスターしていただきたいと思います。

 

保険事故関連のお話しなので、ここでマスターしていただきたいんですが、法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例ということで、まずですね、被保険者やその被扶養者が法人の役員であるといった時はですね、その法人の役員としての業務に起因する、疾病、負傷、死亡に関して健康保険は保険給付は行わないというのが原則です。役員であっても会社員ですから、健康保険の被保険者に基本的にはなります。その役員としての業務が原因で病気、怪我、死亡したといった場合に健康保険は保険給付を行わないというのが原則なんですね。

 

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【講師 梅本達司(うめもと たつじ)プロフィール】

ティースリー社会保険労務士事務所 所長
有限会社ティスリーナレッジシステム 主任講師
大手専門学校での社労士講師歴17年、その間、大原法律専門学校、法学館伊藤塾、ユーキャンなどの数々の教材を作成する。シャロッシータゼミナール(通称シャロゼミ)を平成27年2月からアプリにて開始
著書
「会社はどこまで従業員の求めに応じる必要があるのか!戦国部長達の判断事例集」  東京堂出版
「ここが変わった!サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「子育て・共働き夫婦のための損をしない公的保険」(東京堂出版)「サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「Q&A それ労働法違反です!」(東京堂出版)「あなたの会社の労務リスク診断」(日本加除出版)「これなら分かる公的保険 国民の常識」(アーカイブス出版)

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