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「読むeラーニング(社労士講座)」社労士-Ⅵ:健康保険法 第1講:総則等その1

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社労士-Ⅵ:健康保険法 第1講:総則等その1

ここでは、総則について学習していただきます。

 

まず公的保険の体系なんですが、社会保険と労働保険とがあるわけですが、

 

社会保険は大きくは3つに分類することができます。
医療保険、年金保険、介護保険ですね。
この医療保険は誰を加入対象にするかによって制度が分立しているんですが、この医療保険の1つとして健康保険制度があるんですね。ですから、この点をまずみなさん最初に知っていただきたいというふうに思います。

 

では、医療保険についてもう少し詳しくみていきますと、今申し上げたように医療保険制度は誰を加入者にするかによって制度が分立しております。

 

具体的にはですね、主に会社員などを対象とした医療保険とした健康保険制度、これが用意されているんですね。そして、公務員などを対象とした医療保険制度として各種の共済組合が設けられています。そして船員を対象とした医療保険として船員保険なんていうのも設けられておりまして、こういったですね、誰を加入者にするかによって制度が分立しているんですね。

 

会社員とか公務員とか船員など雇われて働くような人たちを被用者というふうにいいまして、これら被用者を対象とした医療保険制度被用者保険というふうにいうんですね。健康保険や、各種共済組合や船員保険は被用者を対象とした医療保険です。これらを総称して被用者保険といいますので、この被用者保険という言葉もみなさんは覚えておいていただきたいというふうに思います。

 

そして、被用者保険の対象とならない人例えば自営業者とか無職の人とかですね。こういった人たちを対象とした医療保険として国民健康保険というのがあるわけなんですね。

 

国民健康保険というのは被用者保険から漏れる人の受け皿的存在なんですね。この国民健康保険という制度があることによって、日本在住の人は何らかの医療保険に加入できるという国民皆保険、これが実現されているわけなんですね。健康保険と国民健康保険を同じ制度だというふうに思ってる方がいらっしゃいますが、異なりますので。健康保険と国民健康保険は明確に別制度です。ですから、その点もし勘違いしていたらここで修正していただきたいと思います。

 

 

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【講師 梅本達司(うめもと たつじ)プロフィール】

ティースリー社会保険労務士事務所 所長
有限会社ティスリーナレッジシステム 主任講師
大手専門学校での社労士講師歴17年、その間、大原法律専門学校、法学館伊藤塾、ユーキャンなどの数々の教材を作成する。シャロッシータゼミナール(通称シャロゼミ)を平成27年2月からアプリにて開始
著書
「会社はどこまで従業員の求めに応じる必要があるのか!戦国部長達の判断事例集」  東京堂出版
「ここが変わった!サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「子育て・共働き夫婦のための損をしない公的保険」(東京堂出版)「サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「Q&A それ労働法違反です!」(東京堂出版)「あなたの会社の労務リスク診断」(日本加除出版)「これなら分かる公的保険 国民の常識」(アーカイブス出版)

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