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「読むeラーニング(社労士講座)」社労士-Ⅰ:労働基準法 第1講:労働基準法はどんな法律か?その1

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社労士-Ⅰ:労働基準法 第1講:労働基準法はどんな法律か?その1

労働基準法はどんな法律なのか、それをまず学習していただきます。

 

まずですね、労働基準法が、どんな考え方で作られたのか、その趣旨を説明いたします。

 

そうしますと、使用者が労働者を雇うということになりますと、使用者と労働者との間で労働契約、これを契約することになります。そしてこの労働契約においてですね、賃金がいくらで労働時間は何時間で、休日はいつで、といったように労働条件、これを決めることになります。

 

契約に関する一般原則といたしましては、契約自由の原則と言いまして、誰と契約するのか、どんな内容の契約をするのかは当事者が自由に決めていいですよと。

 

国はその契約内容に口出しをしたり規制をしたりしませんよ、ということなんですが、但し労働契約についてまでですね、この契約自由の原則通り、当事者が自由にその内容を決めて良いというふうにしてしまうのは、いささか問題があるんですね。

 

では、どんな問題があるのかというと、使用者と労働者の立場って対等ではないわけですね。労働者は雇ってもらうという立場ですから、立場的には使用者のが強く、労働者の方が弱いということになるわけです。

 

それにも関わらずですね、当事者が契約内容を自由に決めていいよ、なんてことにしてしまいますと、結局は力が強い方、つまり使用者が自由にその内容を決められるということになりかねないわけです。

 

その結果、労働者にとって不利な労働条件が決められて、そして労働者の人間らしい生活がおびやかされてしまうなんてことも起こりえるわけです。

 

そこで、労働者の保護を図っていかなければならないということからですね、憲法においてこのような規定が設けられました。読んでみます。

 

賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

 

つまり、労働条件に付いては、当事者の自由には決めさせないよと。法律で規制していくよ、ということを規定しているわけなんですね。そしてこの憲法の規定を受けまして、労働条件への基準を定めた法律が労働基準法ということになります。

 

つまり、労働基準法は労働条件の基準を定めた法律だということがまず言えるわけです。

 

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【講師 梅本達司(うめもと たつじ)プロフィール】

ティースリー社会保険労務士事務所 所長
有限会社ティスリーナレッジシステム 主任講師
大手専門学校での社労士講師歴17年、その間、大原法律専門学校、法学館伊藤塾、ユーキャンなどの数々の教材を作成する。シャロッシータゼミナール(通称シャロゼミ)を平成27年2月からアプリにて開始
著書
「会社はどこまで従業員の求めに応じる必要があるのか!戦国部長達の判断事例集」  東京堂出版
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