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【第3級】陸上特殊無線技士の操作範囲とは?

 


(▼第1級陸上特殊無線技士講座ガイダンスより一部抜粋)
https://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/study/index.php…

それから、第3級陸上特殊無線技士ですね、

この操作範囲なんですけれども、こちらはですね、この2つの操作ができます。 まず1つがですね、空中線電力50W以下ですね、の無線設備で25010kHzからですね、960MHzまでの周波数の電波を使用するものってことですね。

それから、空中線電力100W以下の無線設備で1215MHz以上の周波数の電波を使用するものとなっています。

どんなものがあるの?ということなんですけれども、例えばですね、ドローンですね。 最近流行っていますけれども、ドローンを飛ばすだけでしたらば免許は要らないんですけども、映像をですね、飛ばすような機能を持っているドローンについては、資格が必要な場合があります。

そういったドローンの画像送信用の無線機、あるいはですね、警察の無線ですとか、消防無線、鉄道の無線、タクシーの無線などの基地局、陸上の移動局ですとか、携帯局のですね、技術操作ができることになっています。


 

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