- 【eラーニングポータルサイト elearning.co.jp】eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナル - http://elearning.co.jp -

「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~質権その3

行政書士合格集中講座(講義パッケージ) の動画講義(一部)を文字にして、無料公開中

隙間時間にスマホで学習。いつでもどこでも学べます。

実際の講義を聞きたい方はこちらから

無料公開中「読むeラーニング(行政書士講座)」

第2章 民法1~質権その3

例えば、農地を担保に銀行がお金を貸しても、銀行はその農地を耕してですね、収穫をしてという能力はありません。そんなものよりは、抵当権を設定して、抵当権の場合は、設定権者の方に占有をずっと移転しないで置いておくことができますので、そちらの方を使うことが多いですね。ただ、不動産質についてもですね、質権というのは、優先弁済的効力が認められている裏返しとして、物上代位という制度があります。304条ですね、304条が質権にも準用されております。物上代位というのは、304条をちょっと質権用に読み返しますと、質権はその目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができると。目的物の売却、賃貸などによって、債務者が受けるべき金銭、例えば不動産を貸していましたという場合は賃料が入ってきます。この賃料は本来でしたら不動産の所有者が貸しているわけなんですが、そういうものに対しても質権を行使していくことができますと。ですから、この不動産がですね、優良な賃貸物件なんかであるような場合には、それを不動産質を設定して、その賃料から優先弁済を受けていくという、そういう側面においては不動産質は有効だというふうに言われています。

それから権利質ですね。権利質というのは、債権、株式とか、公社債とかそういった有価証券に質権を設定するというものです。債務者が、第三何債務者、この債権者から見て、債務者の債務者のことを第三債務者というんですね。債務者が第三債務者に持っている債権、これに対して質権を設定していくというものがあります。

<<<目次へ戻る

【行政書士講座 詳細】

行政書士試験の対策講座です。
司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験で、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。

eラーニング講座では、学習者のこと真摯に考え、ここまでやるか!と驚くほど徹底的に分析を行う葛原メソッドが凝縮されています(詳細はプロフィールをご参照ください)。

【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】

株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。

行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。

【受講対象者】

【ガイダンスをみてみよう】

【ご購入はこちらから】

下記URLより講座詳細ページを開いて「今すぐ購入する」をクリックしていただくと購入画面に進みます。

http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/index.php?keyword=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB&page=0