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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣の機能その9

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第1章 憲法~内閣の機能その9

さて、内閣の一体性です。こういった今までご説明した内閣の権能というのは、内閣が一体的に権能を行使していくと。

 

具体的には閣議決定という形でですね、慣例として内閣全員の一致の下で遂行していくということになります。そしてこの行政権の行使については国会に対して連帯責任を負うと。これは議院内閣制ということなので、責任は連帯責任ということになります。

 

閣議で意見が合わない場合に関しては、意見の合わない大臣について内閣総理大臣が罷免していくということで内閣の一体性を確保するということになります。

 

そして内閣というのはいつでも総辞職できるんですが、総辞職しなければならない場合というものがあります。これは、衆議院での不信任決議の可決、あるいは信任決議の否決があって、そして10日以内に解散されないという場合。

 

それから、内閣総理大臣が欠けたと、死亡した、あるいは辞職したという場合ですね。それから、この衆議院を解散したという選挙後に初めて国会の召集があった時、この時には今度は新たに国民の意志というものが議員の当選ということで示されましたから、その新たに示された意志に基づいて、今度は内閣総理大臣が指名されて、そしてその下で組織すると、内閣を組閣するということになるわけです。

 

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