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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣・内閣総理大臣その5

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第1章 憲法~内閣・内閣総理大臣その5

さて、内閣総理大臣はこういった権限を持っています。まず国務大臣を任命してそして罷免するということですね。

 

ですから、自分の意見が違うと。それから内閣としてのですね、統一性が保てないという場合では、そういった国務大臣を辞めさせることもできるわけです。

 

それから、国務大臣の訴追についてはですね、この訴追というのは具体的には控訴を提起されたり、逮捕されたり、拘留されたり、こういった身体拘束一般についてですね、内閣総理大臣の同意が必要とされています。これは検察権ですね。検察官によって、その検察権の行使としてですね、乱用的に国務大臣の身体が拘束されないように。必ず拘束する場合には内閣総理大臣の同意がなければならないということにしているわけです。

 

それから議案提出権ですね。72条をちょっとご覧になってください。内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督すると。内閣を代表して議案を国会に提出しと書いてあります。ここでいう議案は何かということですが、法律案であったり予算案だというふうに考えられています。

 

衆議院、あるいは参議院の議員が議案を提出する権限を持っているということは当然ですけども、内閣も議案が提出できるわけですね。実際には日本の場合は議案の発案による、所謂議案立法というのは少なくて、大体8割から9割がたは内閣の提出立法だという実情があります。

 

それから、行政各部に対する指揮監督権、それから一般国務等については、今読み上げた条文ですが、国会に報告します。そして、法律や政令については連署。連署というのは、その法律を管轄する大臣と一緒に連名して署名すると。そして議案については発言権も持っていますということになります。

 

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