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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣・内閣総理大臣その4

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第1章 憲法~内閣・内閣総理大臣その4

とりわけ、内閣がコントロールしていない場合でもですね、国会の民主的なコントロールが及べばいいですし、また民主的コントロールにかえって馴染まない、政治的に非常に中立性が特に規制されるものについてはですね、コントロール及ばなくてもいいんだというふうに考えられています。

 

A説とB節、これは対立しているというよりは、今はですねこういう側面もあるし、こういう側面もある。だから合憲なんだという言い方をしています。あと、合憲かどうかの話ですけれども、既にずっと行われている制度については、基本的に合憲だというふうに考えてください。合憲でなければすぐ意見の判断なされますので、既にある既存の制度は合憲だというふうに頭に置いていただくといいと思います。

さて、次内閣を構成する内閣総理大臣ですね。まず、首長としての地位というのが保障されています。この首長という組長ですね、国務大臣の上位にあって、内閣の中心にあるという意味です。

 

内閣というのは、閣議で決定しますけども、その時でも慣例として全員一致で意見をまとめるという形になっております。そしてなぜこういったですね、内閣の統一性を確保する上ではこういったトップにある人ですね、決める必要があると。そして、その下で統一的に活動することで内閣の国会に対する連帯責任、これを強化しましょうと。

 

連帯責任については66条に書いてあります。66条3項内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うということになっています。統一的に活動していなければ連帯して責任を負うということもできないからです。これに対して明治憲法下においては、同輩中の首席という形で一員でしかなかったわけですが、今は違うということです。そして、内閣総理大臣は国会の議決で指名して、そして天皇が任命すると。この任命というのはあくまでも儀礼的、形式的な任命ということになっています。

 

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