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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その9

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第1章 憲法~基本的人権その9

政治活動の自由というのは参政権とも密接に関連します。関連はするんですけれども、全部がダメというわけでは無いと。

 

表現の自由の側面も持っているし、表現の自由が外国人だから全部がダメといったわけでもない。判例がなんといったかというと、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、保障が及ぶと。政治活動の自由も原則及ぶと。

 

ただ、国民主権というのは、国民自ら政治に参加するという原則があるから、政治的意思決定とか実施に影響を及ぼすような政治活動はダメですよといったわけです。

 

後はね、ちょっと書いていませんが、レジュメに書いてあります。その在留更新の時にね、政治活動の自由はあるけれども、その在留更新の際にですね、誰を在留させ、させないか。これは国がですね、法務大臣の裁量で自由に決定できると。

 

決定するにあたって、在留していた時にどういう政治活動とか、どういう行動をやったかということを加味して決定できるんだと。

 

ですから、政治活動の自由があるといっても、それは在留制度の枠内の自由であって、いくら政治活動の自由が保障されているからといって、在留更新を拒否されないというような権利までは認められていないというところがポイントというところになります。

 

さて次、管理職先行受験拒否、これも外国人の人権が問題となりました。何が問題となったのかというと、これは東京都の保健婦さんで、外国籍の方でした。

 

外国籍であったためにですね、管理職の選考が拒否されたと。日本国籍の人でないと受けられないと。これは14条1項、法の下の平等を定めた14条1項に反するんじゃないですかと。

 

平等というものは外国人には、在留外国人には摘要されないんですかということがちょっと問題となったんです。まずですね、全体として最高裁はずっとですね、14条1項法の下の平等を定めています。

 

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