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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その8

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第1章 憲法~基本的人権その8

ただ、1点注意なのはこの社会権です。社会権というのは、その国が具体的には生活保護であったりとか、年金であったりということを保障していくということになりますが、財政的な余裕があればですね。

 

それは住んでいる人、外国人であれ、日本国民であれ、住んでいる人に対して、財政が許すのであれば積極的にやっていった方が、望ましいことは望ましいということで、やっちゃいけないというものではないんですね。

 

ですから今、社会保障関連法規の国籍要件は原則撤廃されています。後はですね、年金だったら年金でも外国人の方でも、保険料を納めていけばちゃんと年金を受給できるというふうになっています。昔はね、できなかったんですけど、今はこのようになっているということです。

 

これが、一番最初問題となったのが、マクリーン事件です。これは、マクリーンさんという女性がベトナム戦争の最中、日本に来ましてですね、ベトナム戦争反対というのを立ち上げて、政治活動の自由をやったと。

 

そして在留を更新しようとして、法務大臣にビザの更新を申請したところ、不許可になったという事件です。その時に外国人に政治活動の自由があるのかないのかということが争われました。

 

先ほど申し上げた通りですね、やはり性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく基本的人権の保障が及ぶといったんですね。

 

等しく及ぶと。じゃあ、ここでいう及ぶものに政治活動の自由が入るのかという話です。

 

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