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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その6

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第1章 憲法~基本的人権その6

さて、もう1つ同じく政治献金が問題となった事案があります。これは税理士会というね、団体がやはり政治団体に寄付したことが良いのかどうなのかと。

 

税理士会もじつはこれ法人なんです。公益法人として存在します。法人はちゃんと目的の範囲内で、権利を有し義務を負うということになっています。

 

ここで問題となったのは、政治団体への寄付が目的の範囲内ですかという。この八幡製鉄事件はですね、実は目的の範囲内だと、ここには書いていませんけど言っていたんです。

 

ところが判例は、いや、目的の範囲外だと。なんで八幡製鉄は目的の範囲内で、税理士会は目的の範囲外なんだろうと。ここです。まず1つのポイントはここです。

 

税理士会は強制加入です。強制加入というのは、そこに入らないと行政書士会もそうですが、その仕事ができないということになっています。八幡製鉄の場合、株主、こんな会社に投資してられないよと言ったら、株式を売っぱらって株主を辞めればいいだけです、自由にね、出入り出来ます。

 

そうじゃないと。そうすると丁度目的の範囲を判断する上ではちゃんといろんな人がいるはずだから、その会員の思想とか信条の自由とかの関係で考慮が必要でしょうということがいったんですね。そのいろんな主張の人が居たっておかしくないでしょう。

 

片や政党に対する寄付はどういうものかというと、これは選挙での投票の自由と表裏をなすものですと。非常にそれは個々の人が自由に決定すべき事柄だと。

 

いくら税理士会、税理士会というのはだいたい会員の多数決でいろいろ運営していくんですけども、少数派は少数派なりの意見を持っているはずですね。

 

多数で決まったから、それを全員が従わなければいけないという事柄ではないはずでしょうと言ったわけです。だから、目的の範囲外ですそのような寄付はダメですと言ったのがこの事件です。

 

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株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。

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